文部科学省 遺伝子組換え技術等専門委員会の開催日程について

遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たっては、省令に定められた拡散防止措置を執ること(カルタヘナ法第12条)、又は、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を執ること(同法第13条)、とされています。
文部科学省は、主務大臣の確認が必要なものとして、拡散防止措置の確認申請があった場合には、遺伝子組換え生物等の特性及び使用等の態様等の観点から科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 遺伝子組換え技術等専門委員会から意見を聴取し、その結果を踏まえ、文部科学大臣が遺伝子組換え生物等の使用等をする間に執るべき拡散防止措置の有効性の確認を行っています。

今般、令和7年度下半期の委員会の開催予定日程が決まりましたのでお知らせします。
日程等については、以下リンク先よりご確認ください。
https://www.mext.go.jp/content/20250912-mxt_life-000035606.pdf

お問い合わせ先:
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課
生命倫理・安全対策室
E-mail:kumikae[at]mext.go.jp ※[at]を@としてください